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富士山が噴火したら? 保険は支払われる?

  • 執筆者の写真: J Iguchi
    J Iguchi
  • 2021年5月26日
  • 読了時間: 1分

110か所もの活火山がある火山大国に住む私たち、いつ噴火が起きても不思議ではない火山の周囲には多くの住民が暮らしています、突然の噴火でけがをしたりあるいは住宅や財産を失ったりした場合、私たちが加入している保険はどこまで補償してくれるのでしょうか。





生命保険や医療保険など生命保険会社が取り扱う人保険の場合、保険金を支払わない「免責事項」の中に「地震・噴火・津波」の記載があります。(商品パンフレット、契約のしおり、重要事項説明書などに記されています)

やはり生命保険商品でも噴火は保障されないのか・・・と思いきや、現実は違います。


生命保険商品において、この免責が実際に適用されたことは今までなく、大規模地震や噴火などで想定を超える多くの犠牲者がでて、保険金の支払いが保険会社の許容範囲を超えてしまう場合を想定し、保障しない場合があるとされているのですが、実際にはそこまでの事態になったことはないのです。(実際に東日本震災においても支払いがされています)


しかし、ここ数年の大きな地震や噴火の兆候を見るにつけ、この状況が一変することもあるかもしれないですね。少なくとも契約上は「支払わないことがある」となっています。

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Q.給与の場合、収入から各種控除額を差し引いた金額に対して所得税が課せられます。では、学生のアルバイト収入は、通常いくらを超えると所得税が課せられるでしょうか? 1 年100万円  2 年103万円 3 年130万円 

A. 答えは 3

学生のアルバイト収入の場合、収入から基礎控除48万円、給与所得控除55万円~、勤労学生控除 27 万円を控除することができます。よって130万円までは非課税となります。 (個別の控除額は考慮していません) 

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