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セミナー(不動産オーナー向け)

専門士業がリアルに語る!

『遺言・信託・後見』相続問題

不動産業者経営セミナー

主催:保険あっとなびプラネット

協賛:あいおいニッセイ同和損保

​令和6年 7月19日(金)14:00~17:00

会場 あいおいニッセイ同和新宿ビル16階会議室

オンライン受講方法:PCインターネット環境でのZoom視聴
(注)事前にZoom環境設定を完了のうえ、受講いただきます。
セミナー講演時は必ずマイクをOFFにして受講ください

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オンライン相談

相談時間 ①  13:00~13:50  ② 14:30~15:20 

     ③  16:00~16:50  (各回 完全予約制)

 

相談内容

□認知症の親の自宅を売り入所費用を捻出できるか

□相続対策でアパートを建替え、その前に認知症?

□不動産を子どもたちに共有で相続、問題は?

□アパート経営の法人化のメリットは?

0120-101-057

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マネークイズ 

Q.給与の場合、収入から各種控除額を差し引いた金額に対して所得税が課せられます。では、学生のアルバイト収入は、通常いくらを超えると所得税が課せられるでしょうか? 1 年100万円  2 年103万円 3 年130万円 

A. 答えは 3

学生のアルバイト収入の場合、収入から基礎控除48万円、給与所得控除55万円~、勤労学生控除 27 万円を控除することができます。よって130万円までは非課税となります。 (個別の控除額は考慮していません) 

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