2005年07月24日

差額ベッド代

入院した場合の自己負担額として代表的な差額ベッド代について少しお話しをさせていただきます。

差額ベッド代―個室や4人部屋以下の病室(1人あたり6.4平方メートル以上)に入院する場合、健康保険の適用されない100%自己負担の特別料金のこと。

この差額ベッド代についてですが、「差額ベッド代は患者の希望で差額ベッドの病室に入院した場合のみ請求出来る費用」ということを覚えておきましょう。

つまり、差額ベッド以外、ベッドが空いていないといった医療機関側の都合による場合は、
差額ベッド代は請求できないのです。

また、救急患者や手術後など、治療上の必要から個室での療養が必要な場合も
請求はできません。

さらに、同意書による患者の同意が無ければ、差額ベッド代は請求できません。
患者が知らないうちに差額ベッドの病室に入院させられ、差額ベッド代を請求されることはあってはならないのです。

是非、覚えておいて下さい。