2005年07月07日
悪徳勧誘にメス! 不招請勧誘 って?
平成17年7月1日から、不招請勧誘の禁止を盛り込んだ、金融先物取引法が施行され、十分なリスク説明もせずに甘いワナに誘い込む悪徳も少しは静かになるかな?といったところでしょうか。
今回禁止されたのは、外国為替証拠金取引においてのみですが、これは、証拠金を担保に外貨を売り買いし、レートの差額で利益(または損失)を得る一種の先物取引で、いわゆるハイリスク、ハイリターンな金融商品。
迷惑な勧誘なんて、法律でもっと取り締まれないのか! って思う人は多いと思いますが、憲法の「 営業の自由 」を保障しているとういのが通説なのでなかなか簡単にはいかないですね。
- by 井口
- at 18:36