2005年06月24日

傷病手当金

傷病手当金ってご存知ですが?
傷病手当金とは病気やケガの治療のため、4日以上仕事を休み、給与の支払いを受けていない時、1日につき、標準報酬日額の6割の支給を受けれる制度(最大1年6ケ月間)です。
また、給与がある場合は、本来の給与の差額が支給されます。

こういった制度があることを健保にあることを忘れないようにしないとですね。
請求をしないと支給を受けれないので、請求は忘れない様にしましょう。(もらい損ねる人も
結構多いとのことです。)
請求先は健康保険を運営する保険者です。
しかし、この手当ては、政管健保や組合健保が対象で市町村などが運営する国民健康保険にはないので、自営業者はこの様な事もふまえて民間の保険を活用する等の自衛策が必要になると思います。
この様に、自動車保険にも自賠責保険がある様に、医療保険にも健康保険があります。
民間の保険を活用する際には、健康保険の制度を考慮しながら加入したいものですね。