2005年06月24日
賠償の利息について
6月14日に交通事故に関するの最高裁判決がありました。
逸失利益の算定に適用する利率は年5%であるとする判決です。
これは将来の損失を現在に支 払うため金利(運用益)相当分を割り引いて支払うというものであり、その金利は5%であると決定したものです。現在の金利水準からするとかなり高い設定に なります。そのため被害者には不利なものと評されています。
一方通常の被害事故の裁判では損害が発生したときにさかのぼり被害額(損害額)に対して判決確 定日までの金利5%が付されて支払額が決定されます。本ルールに着目すると物人いずれの賠償も本来は利息を付さなければなりません。被害者アドバイスとし て利息を積極的に主張しましょう。本件に直接関係ありませんが、元日亜化工の社員の中村教授は発明対価6.05億円の判決で支払いは8.4億円(利息込 み)になりました。5%の利息はやはり大きいです。
- by 原山
- at 11:53