2005年06月23日

言い訳をしない

飲酒運転や速度超過・一時停止無視などの故意犯(自分の意思に基づいて行った行為)の場合と、過失犯(判断を誤った・よく見なかったなど)では、裁判所の見方は変わると思います。
故意犯の場合は、とくに神妙にして、反省を声と態度で伝える心構えが必要です。
相手に落ち度があっても、それを責めてはいけません。相手の過失を主張するのは弁護士に任せましょう。  箱田 敬