2005年06月22日

高額療養還付の解説

高額療養費制度の基本

<概要>
長期の療養や入院などでは医療費が相当高額になる場合もあり、その費用は家計に大きな及ぼすので1ヶ月間の自己負担金額(※)が所定の金額を超えた場合、超過分が請求により返還される制度である。

(※)高額療養費の対象となるのは保険扱いにおける自己負担分であるため、入院時の食事代や差額ベッド代などの保険扱いとならないものは含まれない。
<所定の金額とは・・・>
☆一般の被保険者の場合(70歳未満 標準報酬月額56万円未満)
1ヶ月の自己負担額が72,300円を超える医療費を支払ったときに下記の算式方法から算出した金額が還付されます。
☆算式☆
自己負担金額-{72,300+(医療費-241,000)×1%}=還付金額
(例)
医療費-100万円 自己負担金額は30万円(自己負担割合は3割)
300,000-{72,300+(1,000,000-241,000)×1%=220,110円←還付金額
(注)
上位所得者や低所得者、70歳以上の者の場合は異なります。
<申請先>
*健康保険の種類により異なります。
☆国民健康保険の場合☆
区役所・役場または国保組合へ申請します。
☆政府管掌(船員)健康保険の場合☆
社会保険事務所(保険証に書かれている事務所以外でも手続きは可能)へ申請します。
☆共済組合保険・組合保険の場合☆
共済組合・健康保険組合へ申請します。独自の制度がある組合が多いのでそれぞれの組合に問い合わせが必要。
★派生知識★
<高額医療費貸付制度>
高額療養費は請求してから支払いを受けるまで2ヶ月~3ヶ月程度かかるので、保険医療機関窓口への支払い資金(高額療養費支払い見込額の8割相当)を無利子で貸し付ける制度があります。  直井隆治