2005年06月22日

すれ違いざまの接触事故

狭い道路でのすれ違いざまの接触事故。お客様いわく、「対向車が歩行者をよけて道路の中央をこえてきたが、戻りきる寸前に、お客様のお車の右前と、 対向車の右側面後部が接触した。相手の方も、歩行者を追い越そうとはみ出したのは認めている。」ということでしたので、すんなり、解決するものと思ってい たら、とんでもないことになりました。

対向車の方は、「自分は、完全に戻って直進の状態だった。」と言いはじめたのです。
どちらのご説明が事実なのかは、定かではありませんが、私は、おおいに反省しました。
①相手の方の同乗者の方が、肩を打った、というので、警察が現場検証をしたのですが、お客様が、現場から電話を下さったので、現場検証の際の衝突地点(白 いチョークで×印を描くやつです。)を、携帯のカメラで撮影するなど、証拠となる物をきちんと記録しておくように指示しておくべきだった。
②相手の同乗者は、相手の方の身内だったので、人身扱いにすると、自分の身内である相手の方が、罰金や免許停止になる、ということで、現場検証したにもかかわらず、人身扱いにしなかったので、正式な記録が何も残らなかったが、人身扱いにすよう助言すべきだったのかな。
という2点で、今後、気をつけねばと、あらためて痛感しました。
とくに、今は、誰でも携帯電話を持っていて、携帯で、現場の写真や車の損傷を記録しておくことが、簡単に出来るし、それを、携帯メールで、こちら に、送ってもらうことも出来るので、事故のときは、その場から連絡してきたときは、なるべく、携帯メールで送ってもらおう、と思いました。 箱田 敬